農薬の保管・管理・廃棄等

希釈液が余った時や、散布器具の洗浄、また開封後の農薬の保管、管理、廃棄等の情報です。

農薬を保管する際に注意する点はありますか。

保管の際には、誤飲・誤用や品質が悪くなることを防止するため、以下のことを守ってください。

  1. 医薬用外劇物・毒物とそれ以外、また、消防法の危険物とそれ以外を分けて、所定の場所に保管する。
  2. 毒物・劇物の農薬は、専用の鍵のかかる丈夫な場所に保管し、「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」などと表示する。また、保管する農薬の品名と数量などを記録するとともに、毎月1回程度は保管管理の状況を点検する。
    詳しくは厚生労働省医薬・生活衛生局化学物質安全対策室HP
  3. 危険物の保管数量については、法令で定められた数量を守る。
  4. 誤使用による作物被害を避けるため、除草剤・植調剤とそれ以外の農薬は分けて保管する。
  5. 収穫物などの食品と区別して保管する。
  6. 保管場所には必ず鍵を掛け、子供など使用者以外の人が入れないようにする。
  7. 保管場所は火気(喫煙)厳禁とし、不要なダンボール等の可燃物は置かない。
  8. 他の容器(特に食品の空き容器)への移し替えは、絶対にしない。
  9. ラベルの記載事項を遵守し、密閉・密封して直射日光の当たらない涼しく乾燥した場所に保管する。
  10. 必要な量だけ購入し、有効期限を過ぎたものは使用しないようにする。

詳しくは刊行物・書籍ページを参照下さい。

その他、以下のリンク先を参考にしてください。

農林水産省2019年度農薬被害防止運動について 別紙「別紙 農薬危害防止運動実施要綱」