空容器および使用残農薬の
処分についてのガイドライン

はじめに

農薬工業会では、農薬が正しく安全に取り扱われることを目指し、主たる農薬の使用者である農家を対象に、平成6年1月に、農薬使用済み容器中の残存 (付着)農薬による事故や環境への影響を防ぐため、容器内に残存する農薬の除去を徹底し、容器の廃棄や回収を容易にすることを目的として、「使用済み農薬 容器の洗浄とその処分方法指針」を、また、平成8年4月に、容器内に残った農薬、希釈薬液や器具及び容器などの洗浄液による事故や環境への影響を防ぐため 「使用残農薬の処分方法指針」を作成し、逐次改訂を行ってきています。

平成16年12月に、よりわかりやすく実状を反映するように内容の見直しを行うとともに、コンプライアンス面からの確認を行い、タイトルも右記のように改訂しました。

ご覧にいただく前に

すべての農薬使用者における取り扱いについての、基本的な考え方を示しておりますが、以下の理由でご注意いただきたく、「農家等農薬空容器排出事業者向け資料」または「農家等使用残農薬排出事業者向け資料」としています。

  1. 記述は農家等の事業者(法律上農家は事業者扱いです)を対象とした考え方を示しています。廃棄物に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で、廃棄物の分類が規定されており、事業者からの廃棄物と一般の消費者からの廃棄物では処理の考え方が変わります。
  2. 廃棄物行政は基本的には地方に権限が移され、適正に処理することを第一義に運用されています。具体的な運用、適正に処理するための相談は、現地でご確認ください。

「使用済み容器中の付着農薬の除去と空容器の処分について」

「使用残農薬の処分について」