農薬の保管・管理・廃棄等

希釈液が余った時や、散布器具の洗浄、また開封後の農薬の保管、管理、廃棄等の情報です。

有効期限切れの農薬は使用できますか。

いいえ、有効期限の切れた農薬は使用しないでください。

「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」 第二条2により、「農薬取締法第十六条第四号(登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法)、第九号(農薬の貯蔵上又は使用上の注意事項)及び第十一号(最終有効年月)に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない」とされています。

また、農薬は時間の経過などにより徐々に物理性が変化したり成分が分解したりすることもあり、農薬製造会社は法に基づき保存安定性試験を行って最終有効年月を定め農薬の品質を保証しています。
法的にも、また確実な効果を得るという点からも最終有効年月までに使用してください。
農薬購入の際に最終有効年月までに使い切れる量を目安にすることが、保管や廃棄の無駄を無くすことにも繋がります。

注:最終有効年月を過ぎた農薬は、使用者の責任で必ず産業廃棄物として適正に処分してください。処分法についてはこちらを参照してください。なお家庭園芸用の容器包装の農薬についての処分方法は、お住まいの自治体にご確認ください。