希釈液が余った時や、散布器具の洗浄、また開封後の農薬の保管、管理、廃棄等の情報です。
使用済みの農薬容器の処理はどうしたらよいのですか。
使用済みの容器は洗浄等で付着農薬を除去した後、他の用途には絶対に使用せずに廃棄してください。
洗浄済みの空容器を廃棄する際や、残った農薬をやむを得ず廃棄する場合は、次のいずれかの方法で適切に処分してください。不法に投棄したり、自家焼却や野焼きをするのは厳禁です。
詳しくは刊行物・書籍ページを参照下さい。
家庭園芸で使用する農薬は、容器包装にリサイクルマークのついている場合には、必要に応じて洗浄し、ラベルをはがして、リサイクルに出してください。