農薬の保管・管理・廃棄等

希釈液が余った時や、散布器具の洗浄、また開封後の農薬の保管、管理、廃棄等の情報です。

使用済みの農薬容器の処理はどうしたらよいのですか。

使用済みの容器は洗浄等で付着農薬を除去した後、他の用途には絶対に使用せずに廃棄してください。

洗浄済みの空容器を廃棄する際や、残った農薬をやむを得ず廃棄する場合は、次のいずれかの方法で適切に処分してください。不法に投棄したり、自家焼却や野焼きをするのは厳禁です。

  1. 排出事業者自身で、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託してください。
    産業廃棄物処理業者は公益社団法人全国産業資源循環連合会のHP から検索できます。
  2. 市町村が回収・処分している場合は、定められた方法に従ってください。
  3. 地域共同で適正に回収処分する体制が確立しているところでは、当該システムにより処分してください。

詳しくは刊行物・書籍ページを参照下さい。

家庭園芸で使用する農薬は、容器包装にリサイクルマークのついている場合には、必要に応じて洗浄し、ラベルをはがして、リサイクルに出してください。