農薬の保管・管理・廃棄等

希釈液が余った時や、散布器具の洗浄、また開封後の農薬の保管、管理、廃棄等の情報です。

不要な農薬の処分方法とその時の注意点について教えて下さい。

不要な農薬は産業廃棄物または一般廃棄物になり、法令に従った処分が必要になります。使用者が産業廃棄物処理業者等に相談して処分を委託してください。

市町村やJA(農協)などで不要農薬の回収を行っている場合はそれに従って下さい。
産業廃棄物処理業者は公益社団法人全国産業資源循環連合会のHP から検索できます。

使用残農薬の管理と処分についてはこちらを参照して下さい。未使用の農薬を河川や水路に流すことは絶対にやめましょう。

農薬はできるだけ使用残りのないように必要量を購入し、使い切るようにして下さい。また、一般家庭菜園向けには多少割高だと思えても有効期限内に使い切ることのできる、小包装のものをお買い求め下さい。

なお、家庭園芸用農薬の空容器については、処分方法が異なる場合がありますので、地元の市町村に確認してください。

詳しくは刊行物・書籍ページを参照下さい。