農薬全般

農薬の一般・全般の情報です。

「特定農薬」とは通常の農薬とどのように違うのですか。

特定農薬は、農薬登録しなくとも製造・販売・使用できる病害虫雑草の防除資材です。改正農薬取締法第3条第1項において「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」と定義付けられています。現在、重曹、食酢、地場の天敵の3種類が特定農薬として指定されています。また、検討中のものもありますので、今後種類が増える可能性があります。

農林水産省「農薬コーナー」