登録・製品ラベル

農薬の登録に関する情報と、農薬ラベルの記載内容の情報です。

農薬の登録とはどういうことですか。

農薬を製造または輸入するためには、農薬取締法の定めにより農林水産大臣の許認可が必要です。この許認可を「登録」と呼びます。この登録のためには、製造者または輸入者が提出した膨大な効果、安全性に関わるデータを農林水産省、厚生労働省、環境省および内閣府が検査・評価し、その品質と安全性を確認します。

農薬は農薬取締法の登録制度によって品質と安全性が担保されています。従って、無登録農薬を作物や農地に使用することは違法となります。

また農作物の防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものにまで農薬登録を義務付ける過剰規制とならないように、別に特定農薬という仕組みがあります。特定農薬は無登録農薬を禁止するために必要な制度上の仕組みであり、新たな規制を持ち込むものではありません。現在、「エチレン」、「次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)」、「重曹」、「食酢」及び「土着天敵」が指定されています。

農薬の登録制度と関係法令については以下のリンク先をご参照ください。

  • (独)農林水産消費安全技術センターHPについてはこちら
  • 農薬の登録制度についてはこちら
  • 農薬関係法令についてはこちら
  • 特定農薬についてはこちら