登録・製品ラベル

農薬の登録に関する情報と、農薬ラベルの記載内容の情報です。

解毒剤が書かれているものといないものがありますがなぜですか。

毒物及び劇物取締法で解毒剤が指定された場合に製品ラベルに「解毒剤」として標記されています。

有機リン剤の解毒剤としては「PAM製剤」および「硫酸アトロピン製剤」が知られています。
それ以外の農薬で解毒法が知られている場合は治療法として製品ラベルに記載されています。

一方、有効な解毒剤がない場合もあります。その場合は、一般的な農薬の排除のための処置、その他必要な処置を施すことになります。

農薬を使用することによって体に異常を感じた場合には、直ちに最寄りの病院で受診して下さい。その際に、異常の状況、使った農薬の名称や使用時の状況などを医師に伝えてください。