登録・製品ラベル

農薬の登録に関する情報と、農薬ラベルの記載内容の情報です。

ラベルに「医薬用外毒物」あるいは「医薬用外劇物」と記載されているものがあります。どんな意味ですか。

この表示は、該当する農薬について、「毒物及び劇物取締法」による保管・取扱いについての注意を喚起するために、義務づけられているものです。

急性毒性が強い農薬や特別の管理が必要と判断されたものは、「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」に指定されます。

しかしこれらに限らず、一般に農薬の取扱いには充分な注意が必要です。特に毒物、劇物は、盗難・紛失を防ぐ観点から、毒物及び劇物取締法で鍵のかかる場所に保管することを義務づけられています。危害・被害や盗難がないように、保管・管理に充分に注意し、万一、盗難・紛失の際には警察への届出を行う必要があります。

ちなみに「毒物及び劇物取締法」は、農薬だけではなく医薬品及び医薬部外品以外の全ての化学品の毒物及び劇物を取り締まるために定められた法律です。薬事法では毒性の強いものは「毒薬」「劇薬」と呼ばれます。

※毒物劇物の判定基準は、国立医薬品食品衛生研究所のホームページに掲載されています。