農薬は安全?

農家への安全対策、使用状況の把握などについて

残留農薬(飼料添加物、動物用医薬品も含む)についてポジティブリスト制が導入されましたが、ポジティブリストとはなんですか。

食品への残留については、食品衛生法により残留基準が設定されています。ポジティブリスト制度とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度です。

ポジティブリスト制度は、すべての農薬等について、残留基準を設定し、規準を超えて農薬等が残留する食品中の販売等を原則禁止する制度です。

残留農薬や食品添加物の規制の仕方には、基本的にポジティブリスト制度とネガティブリスト制度という二つの考え方があります。ポジティブリスト制度は、原則すべてを禁止し、「残留を認めるもの」のみをリスト化(一覧表)して示すという方式です。ネガティブリスト制度は原則規制が無く、規制するものをリスト化し、リストに記載された農薬のみ残留基準を定めたものです。

日本の残留農薬の規制は、残留基準が設定された農薬についてのみ、その基準を超えた食品の販売等を禁止するというネガティブリスト制度に則った方式でした。しかし、この方式では残留基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていました。そのため、2003年の食品衛生法改正によりポジティブリスト制度の導入が決まり、2006年5月29日から施行されました。

ポジティブリスト制度では、すべての農薬等(農薬、飼料添加物、動物用医薬品)を対象としており、その対象を次の3つのカテゴリーに分けています。

  • ①残留基準

    食品の成分に係る基準(残留基準)が定められています。基準以内での作物への残留は認めていますが、残留基準を超えて農薬等が残留する食品の販売等は禁止されます。ポジティブリスト制度の導入に当たり、食品衛生法第11条第1項(2021年6月改正後は第13条第1項)の規定に基づき、残留基準を設定しましたが、導入時に残留基準が設定されていない農薬は、国際基準であるコーデックス基準や外国基準などを参考にして暫定的な基準(暫定基準)を設定しました。2006年5月に801品目の残留基準を設定し、うち760品目は暫定基準を設定しましたが、順次、食品安全委員会での食品健康影響評価などを経て、2020年12月15日時点では、残留基準が設定された品目760品目(削除された品目を除く)のうち暫定基準設定品目は269品目となっています(厚生労働省ホームページ 食品中の残留農薬等 残留農薬よくある質問Q5)。

  • ②一律基準

    食品成分に係る基準(残留基準)が定められていないもので、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める一定濃度量を告示するもので、0.01ppmが設定されています。国内の農薬登録がなく(当該作物に登録がない場合も含む)、コーデックス基準や外国基準がない農薬が該当します。一定濃度量を超えて農薬等が残留する食品の販売等は禁止されます。無登録農薬は残留基準が設定されていないため、この一定濃度量で規制されます。

  • ③基準を設定しないもの

    食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質で、ポジティブリスト制度の対象外物質であり、現在、下記に示す74物質が指定されています。また、微生物農薬や天敵農薬は、それぞれ残留しないことが明らかであるため、対象外物質の選定対象から除外されていますが、ポジティブリスト制度の対象外に相当します。

残留農薬基準のポジティブリスト制度(食品衛生法)

国内で基準がない作物は、CODEXや欧米・カナダ・5カ国などの基準を参考に暫定基準が設定されました。(暫定基準は厚労省が設定したものです。)

暫定基準の設定

【食品衛生法第13条第3項に定める対象外物質一覧表】

1)亜鉛、2)アザジラクチン、3)アスコルビン酸、4)アスタキサンチン、5)アスパラギン、6)β-アポ-8’-カロチン酸エチルエステル、7)アラニン、8)アリシン、9)アルギニン、10)アンモニウム、11)硫黄、12)イタコン酸、13)イノシトール、14)塩素、15)オレイン酸、16)カプリン酸グリセリル、17)カリウム、18)カルシウム、19)カルシフェロール及び25-ヒドロキシコレカルシフェロール、20)L-カルニチン、21)β-カロテン、22)クエン酸、23)グリシン、24)グリセリンクエン酸脂肪酸エステル、25)グリセリン酢酸脂肪酸エステル、26)グルタミン、27)クロレラ抽出物、28)ケイ素、29)ケイソウ土、30)ケイ皮アルデヒド、31)コバラミン、32)コリン、33)シイタケ菌糸体抽出物、34)重曹、35)酒石酸、36)セリン、37)セレン、38)ソルビン酸、39)タウリン、40)チアミン、41)チロシン、42)鉄、43)銅、44)トウガラシ色素、45)トコフェロール、46)ナイアシン、47)ニームオイル、48)乳酸、49)尿素、50)パラフィン、51)バリウム、52)バリン、53)パントテン酸、54)ビオチン、55)ヒスチジン、56)ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、57)ヒドロキシプロピルデンプン、58)ピリドキシン、59)ビール酵母抽出グルカン、60)プロピレングリコール、61)ポリグリセリン脂肪酸エステル、62)マグネシウム、63)マシン油、64)マリーゴールド色素、65)ミネラルオイル、66)メチオニン、67)メナジオン、68)葉酸、69)ヨウ素、70)リボフラビン、71)レシチン、72)レチノール、73)ロイシン、74)ワックス

参考文献
*日本植物防疫協会『農薬概説(2016)』
*食品衛生研究会『食品中の残留農薬Q&A』2001、中央法規
*厚生労働省ホームページ ポジティブ制度についてQ&A
*厚生労働省ホームページ 食品中の残留農薬等
残留農薬よくある質問Q5

(2022年3月)