農薬はどうして効くの?

農薬の種類や成分、製造方法、
農薬が効く科学的な仕組みなどについて

農薬とはどんなものですか。

農薬とは、農作物を害虫、病気、雑草など有害生物から守るために使われる薬剤です。その語源は、「農業用薬品」を簡略化したものとされていますが、現在は、農作物の「農」と薬剤の「薬」を組合わせたものとご理解ください。

「農薬」の定義は法律で定められています。農薬取締法では、農作物の病害虫の防除に用いる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤及び農作物の生理機能の増進又は抑制に用いる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤を農薬と定義しています。その他の薬剤として誘引剤、忌避剤、展着剤などがあります。さらに、薬剤ではありませんが、防除のために利用される天敵生物も農薬に含まれます。

農薬は、すべての生物を殺すというイメージがありますが、現在の農薬は標的の生物に対して特異的に作用するものや、その増殖や行動を抑えて被害を回避させるものが多く、更に、農作物の生長をコントロールするものもあります。農薬を適切に使うことにより農作物等を有害な生物から保護し、収量や品質を維持し、また商品価値を高めるなど、農業生産に重要な役割を果たしている専門的な商品といえます。

農薬取締法上の「農薬」には、国の審査を経て登録された「登録農薬」と農林水産大臣及び環境大臣が指定する登録を必要としない「特定農薬(特定防除資材)」があります。

登録農薬は、病害虫や雑草などに対する防除効果の確認は当然ですが、食べものとなる農作物に使うもの、そして環境中に直接放出するものであることから安全性について厳しく規制され、また、使用にあたっての基準も明確に定められ、それを守ることによって防除効果と安全性が確保されます。特定農薬は、「重曹」、「食酢」、「使用される場所の周辺で採取された(地場で生息する)天敵」(たとえば、ナナホシテントウ、寄生バチ)の3種類に、2003年3月にエチレン、次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)が追加され、5種類が指定されています。

  • (注1)農薬取締法では、農薬を以下のように定義しています。
    第2条 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等(注3)」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ草その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
    2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
  • (注2)農薬取締法では第22条などに「除草剤(農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう)」という文言が出てきますが、ここでいう「除草剤」は、条文が示す通り、農薬登録のない、つまり農薬でない除草剤を意味しています。登録農薬としての除草剤は、第2条の「その他の薬剤」に含まれています。
  • (注3)農薬取締法が対象としている「農作物等」については以下のように示されています。「農作物等」とは栽培の目的や肥培管理の程度の如何を問わず、人が栽培している植物を総称するものである。その植物の全部又は一部を収穫して利用する目的で栽培している稲、麦、かんしょ、ばれいしょ、豆類、果樹やそ菜類はもちろん、観賞用の目的で栽培している庭園樹、盆栽、花卉、街路樹や芝のほか、肥培管理がほとんど行われていない山林樹木も含まれます。
参考文献
*日本植物防疫協会『農薬概説』
*日本家庭用殺虫剤工業会『家庭用殺虫剤概論Ⅲ』
*生活害虫防除協議会 家庭用生活害虫防除剤の自主基準
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/manu/hukaigaityu/080801jishukijyunrev.pdf

(2022年9月)