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農薬の残留基準値を上げるのは、諸外国からの要請にこたえるためでしょうか。
そうではありません。農薬の残留基準値の変更は、科学的な事実に基づいて行われています。
残留基準値は、原則として食品ごとの摂取量と農薬の推定残留濃度を用いて算出された農薬の推定摂取量の合計が、許容一日摂取量(ADI)の80%以内に収まりかつ、各食品の短期推定摂取量が急性参照用量(ARfD)を超えないように厚生労働省によって設定されます。その残留基準値を超過しないように、農薬の使用基準が農林水産省によって設定されますが、防除の必要性から使用基準を変更・追加することがあります。この時、残留基準値の変更が必要になることがあり、同様にADIの80%以内に収まることと、ARfDを超えないことが確認できれば、基準値の変更が可能となります。ADIおよびARfDを設定するのはリスク評価機関である内閣府の食品安全委員会で、リスク管理機関である農水省、厚労省および環境省とは異なる組織として科学的な事実に基づいた中立・公正な判断をしています。
(2021年1月)