農薬全般

農薬の一般・全般の情報です。

「減農薬栽培」や「無農薬栽培」とは、どういう意味ですか。

それらの表示はもう使えなくなりました。現在は「特別栽培農産物」に統一されています。

「無農薬栽培○○○」や「減農薬栽培○○○」の表示は誤解を与えたり定義が曖昧などの理由から、農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」により平成16年に禁止されました。

特別栽培農産物とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。(節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。)

なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。
節減対象農薬の詳細については、農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A」を参照してください。

*特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき地方公共団体が定めた慣行レベル等(令和元年7月現在)