登録・製品ラベル

農薬の登録に関する情報と、農薬ラベルの記載内容の情報です。

農薬の製品ラベルはどのような構成になっていますか。

農薬の製品ラベルは「デザイン部分」と表や文章のある「記載部分」から構成されています。

ラベルの「デザイン部分」には登録番号、種類名、名称、成分、性状、内容量、毒物及び劇物取締法による表示、消防法等による表示がされています。

ラベルの「記載部分」には、適用病害虫雑草の範囲、使用方法、効果・薬害等の注意事項、安全使用上の注意事項など農薬を使用する前に読んで理解しておかないといけないことが記載されています。

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※ラベル表示の重要性については、こちらも参照下さい。

製品ラベルに記載されている注意事項のうち、『安全使用上の注意』には、農薬登録申請のために実施した数多くの安全性試験の結果などから判断して、人に対して有害な影響が認められるなど、使用に当たって特に注意を要する場合には、その程度に応じて適切な注意事項が記載されています。つまり、農薬製品を取り扱う人(使用者)に対しての注意が記載されているのです。農作物などに残留している残留農薬に対する注意事項ではありません。

農薬取締法では、その施行規則により、そのすべてを表示することと定められており、一部だけを取り出して表示することは許されません。農薬取締法以外にも消防法、毒劇法(毒物及び劇物取締法)、PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律。化学物質管理促進法、化管法とも略されます)で表示すべき項目が決められています。さらに、それ以外にもPL法(製造物責任法)に基づく内容の記載も重要です。
このラベルの内容は農林水産省で確認されています。