農薬は本当に必要?

農薬に関する法律、指導要綱、社会的役割などについて

一つの農薬に対していろいろな呼び方があるようですが、どうしてですか。

農薬取締法では、農薬の登録に際し、名称(商品名)、農薬の種類名ならびに有効成分(化学名)の記載が定められているからです。また、これらの事項は農薬の製品ラベルにも記載が求められています。

【例(下線)】
名称(商品名):オルトラン®水和剤
農薬の種類名:アセフェート水和
有効成分(化学名):O,S-ジメチル=アセチルホスホロアミドチオエート

名称(商品名)は使用場面や商品イメージを考慮して、メーカーが製品ごとにつけます。多くの場合、類似名称による権利侵害からの防衛のため登録商標を取得しています。
農薬の種類名は、原則として有効成分の化学名を簡略化した一般名です。ISO(国際標準化機構)が国際規格の一つとして命名し、商品名とは異なり、学術、行政、科学等の分野で通用する国際的な名称です。
有効成分(化学名)は、化学構造に基づいて付けた名前です。しかし、一般に化学名は複雑で専門家以外には馴染みがなく、極端に長くなる場合もあり、あまり実用的ではありません。
なお、最近では有効成分の呼称をブランド化するために、種類名とは別に登録商標を取得した名称を有効成分につける場合もあります。

(2023年2月)