農薬は安全?

農家への安全対策、使用状況の把握などについて

国内で農薬登録のない農薬を使用してはいけないと聞きました。また、最近家庭園芸用の本を読んでいると農薬は製品ラベルに書いてある以外の使用は出来ないと書いてありました。本当に農薬は自分の考えや判断で使ってはいけないのですか。

自分勝手な考えや思い込みで農薬を使用することは許されません。日本の農薬登録を受けた農薬をきちんと使用基準にしたがって使うことで、農作物の安全性が確保されます。製品ラベルに書かれている適用作物、適用病害虫・雑草、使用量、使用回数、使用方法、使用時期などを守ってください。

農薬は、定められた方法を守って安全に使うことが基本です。使用者が自分勝手な考えや思い込みで使用することは許されません。この点を明確にするため、2002年(平成14年)に農薬取締法が改正されました。内容は、農薬の使用者責任を明確にするため使用についての規制が強化されました。

  1. 日本では農薬登録を受けた農薬と特定農薬のみ使用できます。無登録農薬を農作物等(このなかには家庭菜園や庭木、緑地・公園も入ります)の病害虫雑草防除を目的として使うことは禁止されています。したがって、日本の農薬登録を受けていない薬剤(資材など)を外国または輸入代行業者から購入し、使うことは許されません。

  2. 登録農薬であっても適用外使用は出来ません。登録を受けた農薬でもきちんと使用基準にしたがって使うことが義務づけられており、適用作物、使用量、使用回数、使用時期などを守ってください。農薬の多くは食料生産に使われるものであり、登録のある農薬を使用基準に従って使うことにより、最終的な消費者の安全が守られているからです。

  3. 水質を汚濁する恐れのある農薬として指定されている農薬を大規模に使用する場合は、当該農薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可が必要になることがあります。

参考文献
*日本植物防疫協会『農薬概説』

(2017年5月)