農薬は安全?

農家への安全対策、使用状況の把握などについて

農薬は自由に販売できるのですか。

農薬を販売するためには、氏名、住所、販売所の所在地を販売所ごとに管轄の都道府県知事に届け出る必要があります。登録農薬以外のものを農薬として販売することは禁止されています。また農薬の仕入れ量と販売量を帳簿に記録して少なくとも3年間保存することが義務づけられています。

農薬については、農薬取締法により適正な品質の確保と安全な使用が義務づけられていると同時に、販売(販売以外の授与を含む)についても農薬取締法により規制されます。また、農薬取締法に規定された届け出のほかに、毒物及び劇物取締法上の毒物または劇物に該当する農薬を販売する場合は、店舗ごとに都道府県知事、もしくは保健所を設置する市の市長、または特別区の区長の販売業登録を受けなければなりません。このように、農薬は一般の商品のように自由に販売できるわけではありません。

農薬を販売するためには、法人、個人を問わず、「氏名、住所、販売所の所在地」を、販売所ごとに管轄する都道府県知事に届け出ることになっています。またその内容に変更があった場合も届け出が必要です。

さらに、販売にあたっては、容器や包装に登録番号など法律で定められた表示のある農薬、つまり登録農薬と特定農薬以外のものを農薬として販売することは禁止されています。また、帳簿を備え、農薬の仕入れ量と販売量を記載し、少なくとも3年間保存することが義務づけられています。

これらの違反に対しては農薬取締法上の罰則があり、最高で3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、場合よってはその両方が科されます。とくに法人の場合は、最高で1億円の罰金が課されます。

また、毒物及び劇物取締法上の毒物または劇物に該当する農薬を販売する場合は、上記届出のほかに、店舗ごとに都道府県知事、もしくは保健所を設置する市の市長、または特別区の区長の販売業登録を受ける必要があります。

この違反に対しては毒物劇物取締法上の罰則があり、最高で3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、場合よってはその両方が科されます。

農薬を的確に選択し、効果的にそして安全に使用するためには知識が必要です。そのため、購入者に十分なアドバイスができるよう、農薬管理指導士、農薬安全コンサルタント、緑の安全管理士あるいは農薬適正使用アドバイザーの資格をもった人が、販売に携わるよう仕組みづくりが進められています。

参考文献
*日本植物防疫協会『農薬概説』

(2017年5月)