農薬はカラダに悪い?

農薬が人に及ぼす影響や安全性などについて

大人と幼小児、妊婦、高齢者が同じ残留基準値でも、大丈夫なのですか。

大人、幼小児、妊婦、高齢者のグループでそれぞれ食品摂取量が異なるため、残留基準は同じでも残留農薬の総摂取量が異なります。どのグループにおいても長期的な影響に関しては許容一日摂取量(ADI)の80%を超えないことが、また、短期的な影響に関しては急性参照用量(ARfD)を超えないことが確認されています。従って、同じ残留基準でも安全性は確保されています。

農薬の残留基準値(注1)を設定する際は、登録される使用方法での残留量と、その農薬を用いた作物の摂取量から最大農薬摂取量を試算し、ADI(許容一日摂取量)およびARfD(急性参照用量)との比較においてリスク評価を行っています。前者は生涯にわたる暴露を、後者は24時間以内に大量摂取した暴露を想定したもので、通常は動物実験でそれぞれのケースでなんら有害性の認められなかった無毒性量のなかの最も低い値に安全域を担保するための係数100で割ったものです。国民平均(大人)だけでなく、摂取量すなわち暴露量が異なると想定される幼小児、妊婦、高齢者について、それぞれの食生活の質と量を考慮しており、いずれに対しても安全であるように設定をします。

新しい暴露評価方式による残留基準の設定へ

残留基準設定の基本的考え方は以上の通りですが、設定手法は時代とともに精密化され、現在は、1998年8月の食品衛生調査会の答申に基づき、以下のような3段階方式がとられています(図2)。

[第一段階] 農薬取締法に基づく農薬の登録(保留)基準(注2)、国連食糧農業機関(FAO)世界保健機関(WHO)合同食品規格委員会(Codex)の国際残留基準(MRL)やアメリカ、オーストラリア、カナダ、EUの基準、実際に作物を栽培し農薬を使用して残留量を分析する作物残留試験の成績などをもとに、まず基準値案を決めます(実際には、さらに対象の農薬が使われる作物ごとに基準値を作物に割りふり、基準値案とします)。

ついで、この基準値案の上限値で、対象の農薬が作物に残留したと仮定して、1日の食事内容から求めた農薬摂取量と、ADIに基づく摂取許容量とが比較され、農薬摂取量がADI(許容一日摂取量)の80%以下、ならびにARfD(急性参照用量)の100%以下なら、この基準値案を残留基準値とします。この際、対象を国民平均、幼小児、妊婦、高齢者の4グループに分類し、それぞれのグループごとに、上記の農薬摂取量とADI/ARfDに基づく摂取許容量とを比較する作業をします。もし対象グループのうち一つでもこれらを超した場合は第二段階に進みます。

第一段階で、食事からの農薬の摂取量を求めるためには、米やだいこんといった農産物ごとに、「その農産物の1日あたりの摂取量」に「農薬の残留濃度の推定値(この場合は基準値案)」をかけあわせ、その農産物からの農薬の摂取量を算出します(注3)。これを、基準を設定しようとする農産物すべてについて行ない、合計して1日あたりの農薬の摂取量を推定します。これは、理論最大一日摂取量(Theoretical Maximum Daily Intake:TMDI)方式と呼ばれる方式です(図1)。

[第二段階] TMDI方式による摂取量は、すべての農産物に基準値上限まで農薬が残留しているとして算出するので、実態に比べ農薬の摂取量は過大評価されることになります。そのため、第二段階では、農薬摂取量をより実態に即した日本型推定一日摂取量方式(Estimated Daily Intake:EDI)に替えて推定します。

日本型EDI方式では、基準値案のかわりに、作物残留試験成績、通常は食べない皮などの部分を除いた可食部の残留農薬に関する試験成績、加工調理による残留農薬の減少についての試験成績などを使ったより実態に近い残留レベルの推計値を使って、摂取量を推計します。その結果、すべてのグループについて摂取量がそれぞれの許容量以下に収まる場合は、第一段階での基準値案を残留基準値とします。

[第三段階] 日本型EDI方式によっても、摂取量が許容量を超える場合、許容量を超過しないための措置(農産物における残留量を減らすために農薬の使用方法を変更する、あるいは海外基準を不採用とする等)が講じられ、消費者の安全が確保されています。

  • (注1)残留基準値(MRLs:Maximum Residue Limits)は、食品衛生法に基づく食品の成分規格の一つとして、厚生労働大臣が設定します(同法13条)。残留基準値は、対象農産物の内部または表面に残存が許容される最大濃度と規定されています。食品中の残留農薬基準の設定に関しては、2009年設置された消費者庁は協議という形で関わっています。
  • (注2)農薬を国内で販売しようとする場合は、農薬取締法に基づき、国の登録が義務付けられています。登録にあたっては、毒性、残留性の試験成績に基づいて残留についての基準、つまり「作物残留に係る登録(保留)基準」が設定されます。
  • (注3)摂取量の推計は厚生労働省の国民栄養調査の国民平均、幼小児、妊婦、高齢者という、それぞれのグループの食物摂取量をもとに行なわれます。
理論最大一日摂取量方式による暴露評価

図2 日本型推定一日摂取量方式による残留農薬基準の設定の方法

日本型推定一日摂取量方式による残留農薬基準の設定の方法
参考文献
*食品衛生研究会『食品中の残留農薬Q&A』2001、中央法規

(2022年3月)