農薬をご使用になる方へ

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新旧対照表について

農薬の場合、含有成分が化管法対象の物質を一定量以上含んでいる場合は、製品ラベルに必要とされる情報を記載しています。(詳しくはコチラ

今回の法改正に伴い既に流通している製品がどのように改正されているか、改正内容を確認していただくために下記のような新旧対照表を会社等ごとに作成しました。(クリックで拡大表示されます)

会社等ごとの新旧対照表を見るには
この「新旧対照表」のアイコンをクリックしてください。

新旧対照表入り口

(補足説明)化管法物質見直しに伴うMSDSについて

『特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律』(以下、化管法と略)の指定化学物質の見直し等を内容とした政令が平成20年11月21日に公布されました。
この政令改正に伴い、物質の提供までに、譲受人に提供しなければならない「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(MSDS)」の修正が必要となります。
農薬の場合、JISで規定されているMSDSの形式のほかに、製品ラベル、各社の農薬要覧・ホームページでの提供もしております。
今回の改正で

  • MSDS制度の施行日は、平成21年10月1日です。
  • 一方、PRTR制度の施行日は、平成22年4月1日です。なお、農薬の場合、農家(事業者扱いとなります)からの届出の必要はありません。環境省が排出・移動量を推計することになっています。

下図のように、MSDSが新しくなった後も、旧物質の情報提供がPRTRの届出のために必要です。

このように新MSDS制度と新PRTR届出にはタイムラグを生じるため、下図のように、一定期間 新旧の両方の情報を提供することが望まれています。